中小企業支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う「経営革新等支援機関」を認定する制度が創設されました。
そして、平成24年11月5日、中小企業庁(経済産業省)によって第一号認定が行われ、弁護士野村吉太郎が経営革新等支援機関として認定されました。
いわゆるイソ弁(深沢法律事務所)時代には、一部上場企業(電気関連・ゴム関連)の契約書チェックや株主総会打ち合わせ、その他各種会社の法務相談を担当していました。独立してからは、ソフトウェア著作権を取り扱う会社、その他の会社や医療法人の顧問をしております。会社の破産管財人も経験しており、海外の相手方との英語による交渉・契約等も手掛けてきました。また、日本弁護士連合会の調査室室長の経験から、相手方弁護士が弁護士会会長経験者であっても、気後れすることはありません。
弁護士経験も30年以上となり、それなりに会社組織の考え方も理解しつつ、会社関係の法務、交渉事件、訴訟事件を担当しています。
あるとき、ホームページを見て依頼されたベンチャー企業の社長は、大企業勤務経験を踏まえて、「弁護士さんが何人もいる大きな法律事務所でも担当になる1人の弁護士が能力があり、信頼できるかどうかの問題。事務所の大きさは問題にしていません。」と言われました。我が意を得たり、という感じで大いに勇気付けられました。