三菱自動車製大型車のクラッチ系統の欠陥で2002年に山口県で起きた死亡事故をめぐり、横浜地裁は、業務上過失致死罪で起訴されていた三菱自動車の元社長被告人河添克彦(71)ら元役員4人に対し、有罪判決を言い渡した。
元社長については禁固3年執行猶予5年(求刑禁固3年)、その他の被告人については、元三菱ふそうトラック・バスカンパニー社長の村田有造被告(70)に禁固3年執行猶予5年(求刑禁固3年)、元同副社長の宇佐美隆被告(67)に禁固2年執行猶予3年(同2年6カ月)、元品質・技術本部副本部長の中神達郎被告(65)には禁固2年6カ月執行猶予4年(同)がそれぞれ言い渡された。
この裁判で被告人側は、元社長が「オープンにやれ」と指示したのに、リコール対象の選別を担当していた部下が、元社長の方針に背いて不具合を隠したと反論。元社長は事故原因となったクラッチ系統の欠陥さえ知らず、事故を予測するのは不可能だったとして、全員が無罪を主張していた。
被告人ら4人は、2000年7月に三菱自動車で大量のクレーム隠しが発覚した際、旧運輸省からリコールなどの措置が必要な不具合情報を全部報告するよう求められたのに、1998年3月以前の不具合情報が残っていないとうそを報告し、また、クラッチ系統の欠陥をリコールなどの措置を取らずに放置し、その結果2002年に死亡事故を引き起こしたなどとして起訴されていた。
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