このホームページは、三菱自動車及び三菱ふそうトラック・バスのリコール隠しで明らかになった、三菱車の欠陥を理由として、両社等に対し、車輌欠陥の製造物責任(損害賠償)等を追及するためにはどうしたらよいかを検討するとともに、三菱車ユーザーの法律相談をお受けするものです。また、不買運動その他の消費者運動について問題提起してみたいと思います。
(2004/11/10)
コンテンツに「不買運動」追加。
(2008/3/31)
自動車欠陥事故と情報提供
(2008/1/17)
関連資料の判決例を掲載。横浜地裁平成20年1月16日判決要旨も掲載。
訴訟提起報告
2010年7月 三菱ふそうに対し、トラックの欠陥(ディーゼル微粒子除去装置・DPF)を理由とする損害賠償請求訴訟を、横浜地方裁判所川崎支部に提起致しました。法律構成としては、製造物責任及び不法行為責任、債務不履行責任を問うものです。なお、当該ディーゼル微粒子除去装置の欠陥について三菱ふそうはリコールを行っています。


2008年1月16日 横浜地裁 三菱自動車元社長らに有罪判決!!
三菱自動車製大型車のクラッチ系統の欠陥で2002年に山口県で起きた死亡事故をめぐり、横浜地裁は、業務上過失致死罪で起訴されていた三菱自動車の元社長被告人河添克彦(71)ら元役員4人に対し、有罪判決を言い渡した。
元社長については禁固3年執行猶予5年(求刑禁固3年)、その他の被告人については、元三菱ふそうトラック・バスカンパニー社長の村田有造被告(70)に禁固3年執行猶予5年(求刑禁固3年)、元同副社長の宇佐美隆被告(67)に禁固2年執行猶予3年(同2年6カ月)、元品質・技術本部副本部長の中神達郎被告(65)には禁固2年6カ月執行猶予4年(同)がそれぞれ言い渡された。
この裁判で被告人側は、元社長が「オープンにやれ」と指示したのに、リコール対象の選別を担当していた部下が、元社長の方針に背いて不具合を隠したと反論。元社長は事故原因となったクラッチ系統の欠陥さえ知らず、事故を予測するのは不可能だったとして、全員が無罪を主張していた。
被告人ら4人は、2000年7月に三菱自動車で大量のクレーム隠しが発覚した際、旧運輸省からリコールなどの措置が必要な不具合情報を全部報告するよう求められたのに、1998年3月以前の不具合情報が残っていないとうそを報告し、また、クラッチ系統の欠陥をリコールなどの措置を取らずに放置し、その結果2002年に死亡事故を引き起こしたなどとして起訴されていた。

小林秀之著「新版製造物責任法」8頁(中央経済社)より
「製品事故は現代のような消費社会ではある程度不可避的なのに、わが国では製造物責任訴訟がごくわずかしか提起されていないというのは、被害者が泣き寝入りしているか、企業が相対交渉によるあいまいな形での苦情処理という日本的な解決で問題の表面化を防いでいるかのどちらかである。いずれにしても、高度な技術を用いた製品を十分な知識のない消費者に大量に販売する現代にそぐわない処理であり、欠陥が問題となった製品は裁判を通じて事故原因が解明されるほうが将来の事故の続発を防ぐためにも好ましい」

奥山俊宏著「内部告発の力」はしがき(現代人文社)より
「そのとき、三菱自動車工業の社内には、隠蔽工作の一端を直に知る従業員が少なくとも100人はいた。欠陥車の存在が公にならないようにする目的で、クレーム情報の隠蔽は20年以上、異動や退職で人が入れ替わっても変わることなく延々と引き継がれ、続けられてきた。
これだけ多くの人が関与し、これだけの長期にわたり、なぜ、人の命を危険にさらす犯罪行為を彼らは遂行できたのか。常識ある社会人であるはずの彼らを何がそうさせたのか。反社会的集団ではないはずの三菱自動車という組織のどこにどんな欠陥があったのか。私たちは考えこまざるをえない。
もし内部告発がなければ、三菱自動車の不正はその後も、それまで通り続いてい
ただろう。」
上記奥山氏のコメントは2000年リコール隠しについて述べたもの。結果として上記内部告発の教訓は生かされずに2004年リコール隠しが発覚しています。これまでの三菱自動車等等の対応からしても、2度あることは3度あると考えたほうがよさそうです。)

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