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財務内容の公開義務付け
 政府は1995年(平成7年)12月19日の閣議決定により、特殊法人のディスクロージャー (財務内容等の公開)についての措置を講ずることとしたが、これを受け1997年(平成9年)6月24日「特殊法人の財務諸表等の作成及び公開の推進に関する法律」が公布された。
 しかし、この法律は従前の公開レベルを法文化したにすぎず、内容面でも概括的な財務諸表の公開を実施するものにとどまっている。

財務諸表の官報公告義務

 「特殊法人の財務諸表等の作成及び公開の推進に関する法律」において、特殊法人に対し主務大臣の承認を受けた後、貸借対照表及び損益計算書を官報で公告するよう義務付けている。 しかし、官報掲載の財務諸表は簡便で、附属明細書等が掲載されず、財務状況を把握するのは困難。また、官報という媒体も一般人にとって決してアクセスしやすいものとはいえないだろう。
全特殊法人の資料公開窓口
 総務庁内に全特殊法人の資料閲覧窓口として、特殊法人資料閲覧室が設けられた。
情報公開法と特殊法人
 1999年5月7日成立し、2001年4月施行予定の情報公開法において、情報公開の実施機関に 特殊法人は含まれていない。ただし、公布の2年後に特殊法人えを情報公開の対象とするかどうか検討することとなっている。
 特殊法人が実施機関の対象外となった理由については、特殊法人には極めて多様な形態があるので、これをひとくくりにして情報公開の対象とすることはできない等があげられている。

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