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情報公開法の成立 |
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1999年5月7日成立、2001年4月施行の情報公開法において、情報公開の実施対象機関に特殊法人は含まれていない。
公布2年後、情報公開の対象に特殊法人を含めるどうか検討することになっただけである。
対象外となった理由について、特殊法人には極めて多様な形態があり、これをひとくくりにして情報公開の 対象とすることはできないと言われている。
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特殊法人初の情報公開制度!? |
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特殊法人の一つ、核燃料リサイクル開発機構(旧・動力炉・核燃料開発事業団)が運営する「もんじゅ原発」や、「ふげん」重水もれ事故での「情報隠し」は記憶に新しい。
多発する事故を契機に、同機構では「情報公開指針ーガイドラインー」が定められ、平成9年7月1日から運用されている。
このガイドラインは、情報の定義、公開の原則、公開請求手続き、公開決定期限、非公開の対象となる情報等につき明確にしているものである。
肝心なのは、このガイドラインがどの程度活かされているかという運用の問題である。市民の側も注視することが必要。
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情報公開請求してみたら・・・ やはり情報公開法の対象に! |
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「特殊法人の財務諸表等の作成及び公開の推進に関する法律」を受けて、情報公開体制に関する独自の調査によれば、多くの特殊法人が情報公開法案の成り行きを見て、公開体制の整備に着手するとしている。単なる財務諸表の公開に留まらない情報公開を達成するには、情報公開法の対象として、法的に義務付けることが不可欠。
特殊法人は国策上あるいは公共の利益のために設置される特別法上の法人で、多様な形態がある。
しかし、その中には政府機関がやるべき仕事を、いわば下請に出したような形態の機関も含まれ、実施機関にしなければ、行政監視制度としての機能を十分に発揮することはできない。
実施機関たる政府機関自体、その性格や職務内容は多様であるから、機関の性質論をタテに適用を除外することはおかしい。
また、立法技術的に見ても、現在制定・施行されている地方公共団体の情報公開条例のように、個々の団体、組織等を列挙する方法は可能。
国が特殊法人について出資、あるいは出金(補助金、交付金の交付)をしている法人については、国民の税金の使い道を知る意味で、情報公開法の実施機関に含めることも考えるべき。さらに特殊法人の子会社的地位にある公益法人についても、財務内容を含めた情報公開がされるベき。
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情報隠しの遠因となる天下り |
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「情報隠し」とそれを生み出す法人の体質の遠因には、特殊法人が監督官庁の高官OBの天下り先に
なっていることが指摘されている(読売新聞1997年4月18日)。
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特殊法人の財務諸表等の作成及び公開の推進に関する法律 |
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