特殊法人の情報公開について、平成7年2月24日閣議決定「特殊法人の整理合理化について」で、「全法人の財務諸表等について一覧が可能な閲覧窓口を整備する」とされ、総務庁は平成7年5月に特殊法人閲覧室を霞ヶ関の中央合同庁舎第4号館内に設置した。
 これにより各特殊法人の財務諸表等の資料、年報、パンフレット等、また特殊法人に関する閣議決定や行政監察結果等を一般人が無料で閲覧できることとなった。
 平成9年6月「特殊法人の財務諸表等の作成及び公開の推進に関する法律」が公布され、特殊法人の財務内容を明らかにする書類の作成義務、作成規定、一般人への公開義務が明確にされた。
 この法律では各特殊法人における閲覧体制の義務付けがなされているが、全特殊法人に関して公開義務のある資料がもれなく一ヶ所に集められ、一般人の資料収集がさらに容易になることが求められている。
 総務庁閲覧室がその役割を担うべきと考えるが、現実には特殊法人閲覧室に集められている資料は各法人ごとにばらつきがあり、情報もれが多い。特殊法人閲覧室における資料収集体制は決して積極的なものでなく、各特殊法人の自主性、つまり特殊法人閲覧室への資料納付に依存しているためであろう。
 収集対象となる資料の質量両面の不備を解消するよう資料収集・情報管理体制を作り変えていくことが必須。
               
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