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認可法人の定義 |
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認可法人という言葉は法令上は用いられていない。行政実務上の概念である。認可法人とは「民間等の関係者が発起人となって自主的に設立するものでありながら、その遂行する業務の公共性が高い等の理由から、その設立は、特別の法律に基づいて、数を限定してなされるべきものとされ、かつ設立または設立の際の定款等につき主務大臣の認可を要するとされる法人」(安本典夫・国民法律百科大辞典6巻344頁)をいう。
実務上は一般に、特別の法律に基づいて設立される法人で、その設立が主務大臣の認可に係らしめられているものを指すとされている。総務庁審査の対象外である。 |
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認可法人各論
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認可法人には具体的にどのようなものがあるか。特殊法人と同様の分類で分類して区分したものを公開。 認可法人各論分類表へ |
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民間法人化された認可法人 |
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民間法人化された認可法人にはどのようなものがあるか。 |
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参考文献 |
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松原聡『特殊法人改革』日本評論社 1995年 |
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舟田正之「特殊法人の位置づけと法的性格」『ジュリスト増刊 行政法の争点(新版)』有斐閣 |
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塩野宏「特殊法人に関する一考察」『行政組織法の諸問題』有斐閣 1991年 |
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舟田正之「特殊法人論」『現代行政法体系 7、行政組織』有斐閣 1985年 |
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