平成8年9月、政府の閣議決定で『公益法人の設立許可及び指導監督基準』が定められたため、事業報告書や収支計算書等の資料の閲覧が認められるようになっている。
しかし、そもそもこの指導監督基準は、各省庁に対し公益法人への指導の在り方を、一般的基準として提示したにすぎず、当然法律ではない。そうすると、情報公開の強制力はないし、各省庁ごとの具体的な指導内容がそれぞれ異なってくることになる。

実際に、総務省に電話で問い合わせて得られた見解も「具体的指導の中身は、各省庁の裁量に委ねられている。」というものであった。そのため、公益法人ごとに公開内容が異なり、真実に迫る手段が各省庁ないし公益法人の裁量によって狭められることがあり得る。これを防ぐためには、やはり公益法人の情報公開に関する新たな法律の制定ないし情報公開法の改正が必要である。

公益法人には、補助金等の名目で多額の国民の資金(税金、財投資金、国債)が投入されている。情報公開法制定時に情報公開の対象機関たる「実施機関」に一定額以上の補助金を受けている公益法人を含むべきではなかろうか。

参照

平成12年度 公益法人に関する年次報告(総務省)
平成11年度公益法人に関する年次報告(総理府)
財団法人公益法人協会(インターネットによる公益法人のディスクロージャーについて)

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