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(1) 名称 中小企業総合事業団(現/中小企業総合事業団) (2) 所在地 〒105−8453 東京都港区虎ノ門3−5−1 虎ノ門37森ビル (3) 情報公開担当部署 総務部総務課 (4) 電話番号 (5) FAX番号 (6) ホームページアドレス (7) 根拠法 中小企業事業団法(昭和55年5月20日法律第53号) (8) 主管官庁 中小企業庁計画部計画課 (9) 設立年月日 昭和55年10月1日 (10) 事業目的 中小企業構造の高度化を促進するために必要な指導、資金の貸付け及び出資等の事業を総合的に実施し、あわせて中小企業の経営管理の合理化及び技術の向上を図るために必要な研修、指導等の事業を行うとともに、小規模企業共済法及び中小企業倒産防止共済法の規定による共済制度の運営等を行い、もって中小企業の振興、小規模企業者の福祉の増進及び中小企業の経営の安定に寄与することを目的とする。 (11) 子会社・関連会社数 公表数 14社 (12) 役員数・天下り状況 9名中5名(中企業庁1、通産省3、大蔵省1) (13) 役員報酬総額
(トップ年俸推定額)(14) コメント 当事業団は、国の中小企業政策の中核をなす機関である。主な事業としては、全国9ヶ所の中小企業大学校における研修実施等による中小企業のための人づくり、中小企業経営基盤強化のための経営診断、指導や必要な事業資金への融資、中小企業の情報化、国際化支援、小規模企業のための共済制度の運営、中小企業のための倒産防止共済制度の運営などがある。
融資事業の中に、中小企業高度化資金の貸付があるが、これは中小企業が協力しあって経営発展を目指すもので、身近なところでは、この融資を受けて商店街のアーケード等がつくられている。
当事業団の事業は予算規模も大きいが、平成8年度末の固定負債は7兆5億円に達している。財務諸表は、小規模企業共済勘定、中小企業倒産防止共定、高度化出融資及び指導研修勘定の3勘定ごとに公表されており、事業団全体の財務状況を分析するには分かりにくい。一括した決算報告も必要である。
事業の柱のひとつである中小企業倒産防止共済制度は、取引先倒産等による資金繰りの悪化などで中小企業が連鎖倒産するのを防ぐために行う公的な貸付制度であるが、延滞債権も多く、またこの制度を悪用し不正受給するようなケースも報道されており、制度がどの程度現状に即して機能しているか見直しが必要である。中小企業政策の根幹をなす制度だけに、貸付時の審査の精度アップも求められる。
当事業団の事業は、中小企業を総合的に捉えたもので多岐にわたっているが、例えば国際化支援事業などは日本貿易振興会と重複しており、どちらかへの統合も可能と思われる。
平成7年2月24日閣議決定によれば、「中小企業事業団については、第2種共済制度の廃止、小規模企業共済契約者等に対する貸付対象の多様化等小規模企業共済制度の改善を図るとともに、高度化事業における経営コンサルタント等外部専門家の積極的活用、融資先の成果等情報のデータベース化による情報の効果的活用等により事業の合理的、効率的推進に努める」とされた。
その後、自民党行政改革推進本部の特殊法人の整理合理化(第2弾 平成9年7月11日)において、中小企業保険金融公庫との統合が発表されているが、中小企業対象の金融機関は分散されており、それらを含めた上での総合的業務の見直し、組織の整理統合が必要である。(15) 最近の動向