行政運営上の扱い
特殊法人の概念としてしばしば用いられるのが総務庁設置法第4条第11号。 同庁の審査対象法人が「法律により直接設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人」とされており、これを狭義の特殊法人と呼ぶのが通例。 しかし、この法律において審査対象となる具体的法人及びその総称は明示されておらず、行政運営上の便宜的用語法として用いられているにすぎない。