特殊法人という言葉は頻繁に使われていますが、では特殊法人とはいったい何を指すのかというと、わかったようでわからないのが現実です。
特殊法人についての定説は?
 特殊法人の定義については、諸説があり、いわゆる定説がない。
民法上の法人論、商法上の企業形態論、労働法上の労働基本権をめぐる諸問題等において様々な議論がある。
 法令及び行政運営上使われている特殊法人の概念やその範囲は、必ずしも一致しておらず、法律学上の一般的概念とも直接の関係なく使用されているのが実情。
「特殊法人」はしばしば用いられているが、その内容は多岐にわたっており、混乱の原因にも。
制定法上の使用 
制定法においては特殊法人登記令で特殊法人の用語が使われ、別表に法人名が具体的に列記されているが、登記の整備統一を目的としたものであり、特殊法人の定義といえるものではない。

行政運営上の扱い 

 
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特殊法人の概念としてしばしば用いられるのが総務庁設置法第4条第11号。
同庁の審査対象法人が「法律により直接設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人」とされており、これを狭義の特殊法人と呼ぶのが通例。 
しかし、この法律において審査対象となる具体的法人及びその総称は明示されておらず、行政運営上の便宜的用語法として用いられているにすぎない。

山内一夫『精解行政法 下』1971年
 一般の法律(民法、商法等)により設立された法人である一般法人に対し、特別の法律に基づき設立された法人を特殊法人と定義するもの、これが特殊 法人の最広義の定義。
川村俊雄「特殊法人」『注釈民法(2)』1974年 
 総務庁の見解に近い考え方。「公共的、国家的または独占的な事業を行わせるために、特定的な特別法に基づいて法律により直接または政府の任命する設立委員などの特別な設立行 為によって設立される全国に一種類で一個しかない法人(単独法人)を狭義で特殊法人という。
山田幸男『法律学全集 公企業法』1957年
 公企業の組織形態を独立法人と特殊法人の2形態に分け、独立法人が国の全額出資により設立され、政府からある程度の独立性を認められるのに対し、 特殊法人は公私混合形態のものであるとする考え方。この分類では、特殊法人はさらに社団の実質を有しないもの(例えば日本銀行)と社団の実質を有するもの(協同組合的なものや特殊会社)に分けられる。
その他
 比較的多くの論者が、公社・公団等を念頭におき、この総称として特殊法人の語を使用している。
 

特殊法人は政府系法人のひとつ                
 特殊法人、認可法人民間法人化された特殊法人民間法人化された認可法人、公益法人(社団法人、財団法人、指定法人など)の5種を政府系法人という。 
 
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