医療・年金・社会福祉



(1) 名称 社会保険診療報酬支払基金
SOCIAL INSURANCE MEDICAL FEE PAYMENT FUND
(2) 所在地 〒105−0004 東京都港区新橋2−1−3 新橋富士ビル5〜7階
(3) 情報公開担当部署 企画部企画第2課
(4) 電話番号 03−3591−7441(代表)
(5) FAX番号
(6) ホームページアドレス http://www.ssk.or.jp/
(7) 根拠法 社会保険診療報酬支払基金法
(8) 主管官庁 厚生省保険局保険課、国民健康保険課、老人保健福祉局企画課
(9) 設立年月日 昭和23年9月1日
(10) 事業目的 政府若しくは健康保険組合、市町村若しくは国民健康保険組合又は法律で組織された共済組合が、健康保険法、船員保険法、国民健康保険法又は共済組合に関する法律の規定に基づいてなす療養の給付及びこれに相当する給付の費用について、療養の給付及びこれに相当する給付に係る医療を担当する者(診療担当者)に対して支払うべき費用(診療報酬)の迅速適正な支払をなし、あわせて診療担当者より提出された診療報酬請求書の審査を行うとともに、老人保健法第64条に基づく老人保険関係業務及び国民健康保険法第81条の10に基づく退職者医療関係業務を行うことを目的とする。
(11) 子会社・関連会社数 公表数 0社
(12) 役員数・天下り状況 20名中5名(社会保険庁3、社会保険大学校1、厚生省1)
(13) 役員報酬総額
(トップ年俸推定額)
8,233万円(900万円)
(14) コメント

 医療保険の迅速な給付を目的として設立された特殊法人である。健康保険等の保険料は、各都道府県の社会保険事務所など保険者に払い込まれ、保険者は当基金の診療報酬請求を受けて医療費を同基金に支払う。保険証の提示を受けて患者を診療した医療機関や薬を調剤した保険薬局は、請求書を作り同基金に提出する。同基金は提出された請求書に基づいて、被保険者自己負担分以外の医療費を支払うのである。
 支払に際しては、請求書に書かれた診療行為が正しいものかを保険者に代わってチェックし、適正であれば医療機関に診療費を支払う。公費負担の各医療制度の審査・支払い業務の他、老人保健関係業務、国民健康保険法に基づく退職者医療関係業務として、保険者からの拠出金の徴収、市町村に対する交付金の交付も行う。
 近年、医療費適正化への要請が高まり、請求書のより厳正な審査を行うために、請求書の再審査件数も年々増加している。保険医療の適正化を促すためにも、審査をより厳正に行うことが必要となっている。ところが当基金の診療報酬明細書審査については機能不全との声が多い。
 当基金に審査依頼をする健康保険組合等保険者は、保険料収入の伸び悩みや国民医療費の増大を背景に財政難が深刻化しているが、当基金の審査手数料は診療報酬明細書(レセプト)点検業者と比べ高く、しかもその審査は医療機関に甘いといわれている。保険者は当基金から送られてくるレセプトを民間業者に点検させ、当基金に再審査請求し、医療費の返還を受けているのが現状である。
 基金運営はこの手数料で賄われるが、手数料は必要経費見込額をレセプトの審査見込枚数で割って算出されており、効率の悪さがそのまま手数料に跳ね返り、ひいては被保険者が支払う保険料率アップにつながる。
 必要経費の7割を占めるのが人件費であるが、当基金は業務の電算処理化が遅れており、紙ベースでの処理は人海戦術での作業が必要で、6,500人もの職員を抱える大所帯なのである(平成9年9月2日 朝日新聞)。
 平成7年2月24日閣議決定によれば「社会保険診療報酬支払基金については、レセプト電算処理システムの構築及びレセプトの各保険者ごとへの振分・集計業務の抜本的な機械化により、審査・支払業務及び振分・集計業務の合理化・効率化を図るとともに、職員数の抑制に努める」と決定されている。事務処理の電算化は人員削減のみならず、レセプト請求の透明性確保にもつながり、早急な導入が必要である。さらに、機能していない当基金のレセプト審査業務を完全に民間委託するという方法も考えられよう。
 当基金は厚生省官僚の有力な天下り先であるが、役員報酬は一人平均2,050万円と報道されている(平成9年3月29日 毎日新聞夕刊)。
 また、健康保険関連の財団法人医療保険業務研究協会が全額負担し、厚生省現職官僚と当基金幹部が10年間にわたって海外視察をおこなっていたと報告されている(平成9年3月19日毎日新聞夕刊)。
 この財団には厚生省からだけでなく当基金からも天下っており、公益法人も含めた官僚のたかり、寄生ぶりを示していると言えよう。
 当基金の主たる収入が保険料から来ているため、当期金は会計検査院の必要的検査対象になっておらず、健康保険等の保険料を負担している被保険者自身による監視なくして当基金の業務適正化は望めない。

(15) 最近の動向